この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
被相続人が生前、自筆証書遺言を作成していました。しかし、相手方から意思能力に疑問があるとして、遺言無効確認の裁判を提訴された事件でした。
解決への流れ
裁判の中で、病院のカルテだけではなく、診療日誌など生活の実態も踏まえた主張をしました。意思能力が肯定され、遺言の有効性が認められました。
70代 男性
被相続人が生前、自筆証書遺言を作成していました。しかし、相手方から意思能力に疑問があるとして、遺言無効確認の裁判を提訴された事件でした。
裁判の中で、病院のカルテだけではなく、診療日誌など生活の実態も踏まえた主張をしました。意思能力が肯定され、遺言の有効性が認められました。
遺言には、「遺言能力」が必要とされます。たとえば、認知症などで判断能力が大きく低下している場合には、遺言能力が無いとされて、公正証書によっても遺言ができないケースがあります。せっかく作成した遺言書も、相続で法的な効力を持たなければ準備した意味がなくなってしまいます。今回のケースでは、遺言者本人が遺言書作成時に遺言能力があったことがポイントになりました。有効な遺言書の作成については民法に規定があり、正しく書かない場合は、すべて無効になってしまうリスクがありますから、遺言書作成は弁護士に相談することをお勧めします。