この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Aは、郊外ののんびりした住宅地に住まいを持ち、穏やかな日々を過ごしていました。ところが、隣にB会社が12階建のマンションを建てようとしているとの話が持ち上がりました。Aは、B会社が建てようとしているマンションの北側に住んでいたので、新たに建つマンションによって日照が悪くなるのではないかと思いました。そこで、まず何時間くらいの日照侵害があるかを調査しました。すると、毎日3時間の日照侵害があることが判明しました。Aは、3時間も日照が無くなるのでは、今の場所に住んでいる意味がないと考えて、マンションの建築工事の差し止めをすることにしました。
解決への流れ
裁判所は、B会社にAに対する何らかの代替措置はないのかと尋ねました。しかし、マンションの建築を優先するB会社には、せいぜいお詫び金程度の金銭補償しかする考えはありませんでした。裁判所は、B会社の不誠実な態度と3時間の日照侵害を受けるAの立場を考慮し、また最終的な結論は本案で決すれば良いと考えて、Aの建築工事差し止め請求を認めました。
この結論は、マンションが建たないうちに販売を行っているB会社の引渡し時期の債務不履行をもたらすことになることまで、裁判所は配慮していたか否か疑問です。