この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
土地の所有者が、その土地を譲り受けたいという人が現れたため、売りたいと思いました。しかし、20年近く前にその土地に根抵当権が設定されており、買受希望者から、売買に先立ち根抵当権の抹消を求められました。根抵当権が担保していた債権につき譲渡がくり返され、それに伴い根抵当権者も代わっていましたが、現在の根抵当権者と話し合いが出来ず困っていました。
解決への流れ
根抵当権の抹消を求める訴訟を提起したところ、相手方が特に争わなかったため、勝訴判決を得ることができ、依頼者が単独で根抵当権の抹消登記手続きが出来ることになりました。
古い担保権が残ったままになっていて、相手方との連絡もつかないため話し合いも出来ず、不動産取引の妨げとなっている事例はよくあります。このような場合には、訴訟を提起して勝訴判決を得て登記を抹消することを検討します。