この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者の親が相手方の親から隣接する2つの土地を買いましたが、片方の土地について依頼者の親の名義にするための登記がなされていませんでした。その後、依頼者は親からこの2つの土地を譲り受けたものの、2つの土地を1筆の土地と勘違いしたまま、依頼者の親名義となっていた土地のみ依頼者の名義にするための登記をして、その後、依頼者は、長い間、2つの土地を利用してきました。一方、相手方は、相手方の親を相続した際、相手方の親の名義のままになっていたこの土地についても所有権移転登記をしていました。
解決への流れ
訴訟に先立ち相手方と話し合い、登記の名義を依頼者に移転することにつき了解をとりつけました。相手方が遠方に住んでいたことから、裁判所の判決を得て依頼者が単独で登記手続きをしたほうが相手方の負担が少ないと考え、その旨を相手方に説明しました。その後、所有権移転登記手続請求訴訟を提起して、依頼者に対して所有権移転登記手続きを命じる判決を得て、依頼者が単独で自己の名義に移転する登記を行なうことができました。
自分の不動産について第三者の名義となっている場合には、所有権移転登記手続請求訴訟を提起することを検討します。裁判所が所有権移転登記手続きを命じる判決をした場合、この判決により、相手方の協力(権利証や印鑑証明書、委任状の提出等)がなくても、自ら単独で登記申請することができます。