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電通、ヤマト、エイベックス…未払い残業代の支給続々、税金負担が重くなる可能性は?
広告大手の電通が、従業員に2年分の未払い残業代として総額約24億円を12月中に支払うことになった。これまで「自己研鑽」として残業の対象外になることもあった、社内での資料チェックや語学学習などの時間について、社員の自己申告に基づき、残業代を支払うという。
電通以外にも今年は、ヤマトホールディングスが約5万9000人に総額約230億円、エイベックス・グループ・ホールディングスが約1500人に約7億円と、各業界の大手が未払い残業代を支払うケースが複数見られる。
ところで、未払い残業代は本来、その時々にもらえたはずのもの。まとめて支給された場合、本来よりも余計に税金を支払う事態は出てこないのだろうか。松本佳之税理士に聞いた。
「捕殺だけでは解決しない」「子グマ殺すな」日本熊森協会が緊急要請、環境省に対策見直し求める
自然保護団体「日本熊森協会」(本部・兵庫県西宮市)は11月6日、都内で記者会見を開き、北海道や東北などで相次ぐクマの出没を受け、同日付で環境大臣宛てに「緊急要請」とする要望書を提出したことを明らかにした。
要望書では、捕殺一辺倒の対策には限界があるとして、被害防除や森の再生など、長期的な視野に立った取り組みの必要性を訴えている。
協会は記者会見で「毎日のように人身事故や大変なことが起きていて、私たちも人身事故を止めたいという気持ちで活動しています」と理解を求めた。
クマによる被害は深刻化しており、今年度の人身被害による死亡者数はすでに過去最多の13人に達している。
地域によっては、イベントの中止や保育園・小学校の送迎強化など、生活や経済活動に大きな影響が出ている。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
小保方晴子研究員が「退職願」を提出「疲れ切り、大変困惑している」
STAP細胞の検証実験で存在が確認できなかったことを受け、理化学研究所は12月19日、小保方晴子研究員から12月21日付の退職願が提出されたことを発表した。理研は退職願を受理したという。小保方研究員の「与えられた環境の中で魂の限界まで取り組み、今はただ疲れ切り、このような結果にとどまってしまったことに大変困惑しています」とするコメントを発表した。
退職願を承認するに際し、野依良治理事長は「STAP論文が公表されてからこの10カ月余り、小保方晴子氏にはさまざまな心労が重なってきたことと思います、このたび退職願が提出されましたが、これ以上心の負担が増すことを懸念し、本人の意志を尊重することとしました。前途ある若者なので、前向きに新しい人生を歩まれることを期待しています」とコメントを発表した。
理研が発表した小保方研究員のコメント全文は以下の通り。
痴漢冤罪の被害者が取り調べ「一部可視化」に反対「刑事は調書を書いてくれなかった」
3月中旬に閣議決定し、政府が今国会での成立を目指している刑事訴訟法等改正案。一定の犯罪について警察や検察の取り調べの「録音・録画(可視化)」を義務づける一方で、他人の犯罪を明かす見返りに刑事処分を軽くする「司法取引」の導入を盛り込むなど、刑事司法の転換点となりうる法案だ。
この法案については、冤罪防止の観点から求められていた「取り調べの可視化」が導入されるのにもかかわらず、当の冤罪被害者から、反対の声があがっている。そんな当事者たちによる集会「問題だらけの『刑事訴訟法等改正案』 なぜ冤罪被害者は、反対するのか?!」が4月22日、東京・永田町の衆議院第二議員会館で開かれた。
集会には「袴田事件」の袴田巌さんの姉・秀子さん、「布川事件」で再審無罪が確定した桜井昌司さん、映画「それでもボクはやってない」のモデルにもなった痴漢冤罪被害者の矢田部孝司さんらが登壇した。
給与振込先の銀行指定、実は違法? 会社の指示にモヤモヤ、法律上は「現金払い」も可
「パート先の職場で、給与の振込先は地元のA銀行のみと指定されましたが、拒否できるのでしょうか?」。そんな相談が、弁護士ドットコムニュースに寄せられました。
相談者はA銀行の口座を持っていません。勤務先に確認すると、ほかの銀行や現金支給には応じられないとの返答でした。弁護士ドットコムにも同様の相談が寄せられており、決して珍しいケースではないようです。
相談者は「法律上は、現金払いとか現金書留で送ったっていいはずです。勤務先の指定を拒否することはできるのでしょうか」と質問しています。徳田隆裕弁護士に聞きました。
めったに見かけない「レア物」となった「2千円札」 店は受け取りを拒否してもよい?
最近、2千円札を見かける機会がほとんどなくなった。読売新聞によると、今年6月の2千円札の流通枚数(日本銀行調べ)は1億枚を割り込み、9900万枚だった。2000年の九州・沖縄サミットをきっかけに誕生してから15年目を迎えたが、2004年度以降は印刷されておらず、もはや「レア物」化しつつある。
読売新聞に掲載された事例では、東海地方のスーパー「ユニー」が店員の数え間違いを防ぐために、2千円札の取扱いを禁じる社内規定を設けているそうだ。2千円札を見慣れない客が多いという理由で、使用を禁止しているスーパーもあるという。
では、客から店員に2千円札を渡そうとした場合、その取り扱いはどうなるのだろうか。あるブログでは、店舗で2千円札を使おうとしたら「当店として使いようがない」と拒否された、という体験談が紹介されていたが、そのような店の対応は問題ないのか。最新テクノロジーも取り入れた「決済手段」の活用に取り組む三平聡史弁護士に聞いた。
フロントガラスに「初心者マーク」は違法?SNS投稿が波紋、意外と知らない「正しい位置」
車のフロントガラスに「初心者マーク」を付けた状態で運転する写真がXに投稿され、「法令違反ではないか」と指摘する声が上がっています。
どうやら、初心者マークを貼る位置は法律で決められているというのです。
投稿には「息子初運転」とのコメントが添えられており、微笑ましくも感じられますが、はたして「法令違反」になるのでしょうか。交通関係にくわしい西村裕一弁護士に聞きました。
若者に人気の「ルームシェア」 ルームメイトを募集する前にチェックすべき点は?
若者を中心に人気の「ルームシェア」。よくあるのは、3LDKのマンションを3人の友達同士でシェアするといったパターンだが、仲の良い友人だけでなく、それまでまったく知らなかった人と共同生活を送るケースも珍しくない。
インターネットには、ルームメイトを募集できるサイトもいくつか存在している。空いている部屋があれば、部屋の間取りやシェアする期間、家賃の分担など、さまざまな条件を示して、同居人を募集することができる。
そんなルームシェアだが、みんなで住むのはマンションなどの賃貸住宅で、別に大家がいることも多いだろう。そのような場合、大家に断りなく、ルームシェアを勝手に始めて良いのだろうか。ルームメイトを募集するときに気をつけるべきポイントについて、魚谷隆英弁護士に聞いた。
土屋アンナさん「舞台降板訴訟」 裁判所が提案した「和解」って、どんな制度?
女優の土屋アンナさんの主演舞台『誓い〜奇跡のシンガー』が昨年夏、原案をめぐるゴタゴタをきっかけに公演中止となった騒動が後を引いている。舞台制作者である演出家の甲斐智陽さんは、土屋さんが一方的に降板したとして、3000万円の損害賠償を求めて土屋さんを提訴。法廷での争いが続いている。
報道によると、3月上旬の第3回口頭弁論で、裁判長は「原点に戻り、話し合いをもつことはできないのか」と問いかけ、「和解」を提案した。しかし甲斐さんは閉廷後、和解勧告について「話し合いは望むところだけど、土屋が謝罪することが条件」「金額もビタ一文まけられない」と発言したという。
どうやらこの裁判では、和解がすぐに成立するというわけではなさそうだ。そもそも、訴訟における「和解」とは、どのような制度なのだろうか。また、どういった場合に、和解は成立するのだろうか。好川久治弁護士に聞いた。
袴田さん「再審無罪」確定、検事総長の談話は「名誉毀損」にあたらないのか?
静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審で無罪が言い渡されたことについて、検察のトップである畝本直美検事総長が控訴を断念する「談話」を発表したが、ほうぼうから批判の声があがっている。
畝本検事総長は、10月8日付の談話の中で、袴田さんを無罪とした静岡地裁判決について、疑念や強い不満を「抱かざるを得ません」としたうえで「控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容」などとつづっている。
これに対して、袴田さんの弁護団は10月10日、「法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が、無罪判決を受けた巌さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない」と抗議している。
弁護団以外からも「本当にひどい」「筋が通らない」「謝罪じゃない」という批判がSNSであがっている。実際のところ、今回の検事総長の談話は「名誉毀損」にあたらないのだろうか。佃克彦弁護士に詳しく解説してもらった。