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ミキティ、庄司が浮気したら「社会的に活動できなくする」 報復的な暴露のリスクは?
タレントの藤本美貴さんが6月22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演し、夫であるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春さんが、もし浮気をしたら、「一生苦しめるってのは決めてます」「その女の人(浮気相手)も、庄司も社会的に活動できなくする」と言い切って話題になりました。
藤本さんは、過去に出演した番組でも、もし浮気をされた場合、「別れないで一生苦しめる」「浮気の証拠はラミネート加工して、破れないようにする」「別れるとしたら私の最高のタイミングで捨てる」などと発言していました。
報復として「社会的に活動できなくする」ことの典型的な例としては、情報の暴露が考えられますが、法的にはどんなリスクがあるのでしょうか。河内良弁護士に聞きました。
人身事故の写真をネット上に掲載することは法的に問題ないのか
12月5日にJR京浜東北線の上中里駅で人身事故が発生したが、この事故直後の写真だとして多量の流血とともに倒れている人の写真が、インターネットの掲示板などに掲載された騒ぎがあった。
出回った写真が本当にこの事故で電車と衝突した人の写真なのかは定かではなく、にわかには信じがたい話であるが、報道では事故にあった人は「制服姿の少女」とされており、その写真に写っている人も制服姿の少女を思わせるため、本物の写真だと受け止めた人が少なくなかったようだ。
もしこの写真が本物であった場合、報道ではこの事故で電車と衝突した人は搬送先の病院で1時間後に死亡したということなので、事故によって瀕死の状態となった人の写真が、おそらく本人に無断で撮影され、インターネット上に掲載されたことになる。
また、今回の写真がこの事故とは何ら関係のないものであったとしても、インターネット上では事故の事実とともに写真が出回っていたため、見た人が本当にこの事故の写真だと誤認してもおかしくないものであった。
今回の騒ぎでは死亡事故についての写真ということもあり、そのような写真をインターネット上に掲載することについて倫理的な是非を問う声が多く上がっているが、はたして法的には問題がないのだろうか。
今回の写真が本当にこの事故の写真であった場合、あるいは何ら関係のない写真であった場合、それぞれのケースについて、相沢祐太弁護士に聞いた。
●写真が本物であった場合、損害賠償責任が生じる可能性がある
「本当にこの事故の写真であった場合、撮影者には、民事上の問題として、いわゆる肖像権やプライバシー権といった人格的利益を侵害したことによる損害賠償責任が生じると考えられます。」
「この写真からは、事故に遭われた方の顔つき(容ぼう)は判明しませんが、流血して倒れた状態の体つき(姿態)は、単なる写り込みではなく、まさにこの写真の被写体として中央部分に撮影されておりますので、肖像権の問題になり得ます。」
●撮影すること自体も法的責任を問われ得る
「この状況下では、おそらく撮影の承諾はないはずですが、著名人でもない少女について、多量の出血があり瀕死と思われる気の毒な姿を、あえて狙って撮影する必要性も皆無でしょう。特に公益目的もないようですので、この撮影行為自体も、ネット上に掲載する行為も、裁判例の基準に照らせば、いわゆる肖像権侵害であり違法性も認められると思います。」
●面識がある人なら被写体が誰であるか特定が可能?
「また、この写真がネットに掲載された際に、個人を直ちに特定できる氏名等の情報が一緒に掲載されたわけではないようですが、その場合でも、もともと面識のある友人たちには、被写体が誰であるか特定が可能です。事故により瀕死の重傷を負っている姿については、友人や他人に、みだりに知られたくない私的事項と考えられますので、ネットに掲載した行為だけでも、プライバシー権の侵害となる可能性もあります。」
●事故と何ら関係のない写真であっても、プライバシー権の侵害になる可能性がある
「他方、事故と何ら関係のない虚構の写真であった場合でも、その事故の写真であるとの表示を伴って掲載されていたのであれば、面識のある友人たちも、実際に事故に遭われた方の姿を撮影したものであると誤解してもおかしくない程度に信憑性があります。とすると、異論もありそうですが、プライバシー権の侵害と評価される余地もあるでしょう。」
「なお、刑事上の問題としては、着衣の上からでも無断で撮影した行為が迷惑防止条例違反として処罰された事例がありますが、本件では、他人に著しく羞恥心又は不安感を生じさせるような『卑わいな言動』とは言い難く、処罰の対象にはならないでしょう。」
●一度広まってしまうと、ネット上では収束が難しい
インターネット上では一度情報が広まってしまうと、情報源となったページなどを削除しても「ウェブ魚拓」と呼ばれる保存機能などを通じて拡散され続け、収束するのが難しいという問題点がある。
法的な責任を負うリスクもあるが、なによりもこのような行為は、事故で死亡した人の遺族や友人の心を深く傷つける恐れがあるので、今後同じような事態が発生しないことを願いたい。
刃物男に警官が「7回発砲」 警察官が「拳銃を使って良い条件」は?
刃物で切りつけてきた男に対して、警察官が7回発砲し、重傷を負わせる事件が7月21日、横浜市内で起きた。
報道によると、警察官は「客同士のトラブルで、包丁を持った男が客を脅し、逃げた」というコンビニからの通報を受けて、現場に急行した。警察官3人は住宅街の路地に男を追い込み、「包丁を捨てろ、撃つぞ」と警告。しかし、取り押さえようとした警察官を男が包丁で切りつけたため、ほかの警察官2人が、約3メートルの距離から計7回発砲した。威嚇射撃はなかった。
男は銃弾数発を腹などに受けて重傷を負い、その場で公務執行妨害と傷害、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。一方、肩を切られた警察官は軽症だったという。鶴見署の伊東博志副署長は読売新聞の取材に対し、「現時点で、捜査は適正だったと考えているが、さらに事実関係を調査する」とコメントしている。
警察官が拳銃を携えているのは「使うべきとき」があるからだろう。では、それは具体的にはどんなときなのか。法律は警察官の発砲について、どのように定めているのだろうか。荒木樹弁護士に聞いた。
●拳銃が使える場面は、厳しく限定されている
「警察官の拳銃使用については、『警察官職務執行法』という法律で決まっています。
警察官の武器使用が認められるのは、犯人の逮捕に必要な場合と、警察官もしくは他人の防護のために必要な場合のどちらかに限られています(同法7条本文)」
――それでは逮捕に必要なら、どんなときでも人を拳銃で撃って良い?
「いえ、武器を使うことと、その武器で実際に『人に危害を加えること』は別の話です。
人に危害を与えることが許されるのは、原則として、刑法上の『正当防衛』などにあたる場合に限定されています(同7条ただし書き)」
――拳銃を使うことが「正当防衛」になるのは、どんな場合?
「刑法上、『正当防衛』が成り立つためには、(1)急迫不正の侵害と、(2)防衛行為の必要性・相当性という要件が満たされる必要があります。
かみ砕いて言うと、(1)は、自分や他人の身に(違法行為など)不正な危険が差し迫っていなくてはならない、(2)は、身を守る必要性があり、手段も妥当でなければならない、ということですね」
――今回のケースは、それらの条件に当てはまる?
「報道によると、包丁を持って逃走中の犯人が、警察官の肩を切りつけたということですから、警察官の生命に対する危険はあったと言えるでしょう。したがって、(1)はクリアします。
一方、(2)防衛行為の必要性・相当性については、報道内容だけからは即断できません。具体的な状況による検討が必要です」
――今回のような発砲が許されるのは、たとえばどんな状況?
「本件では2名の警察官が、威嚇射撃をせずに7発の銃弾を発砲して、犯人に重傷を負わせた一方、警察官は軽傷とのことです。
たとえば、犯人が突然切りかかるなど、威嚇射撃の時間的猶予がなかった。さらに、切りつけられた警察官の生命の危険が切迫していた。初回の発砲後も犯人が包丁を所持して抵抗を続けていた……というような場合であれば、警察官の発砲行為全体について、(2)防衛行為の必要性・相当性が認められるのではないでしょうか」
日本では警察官が拳銃を使える条件は、法律で厳しく規制されている。今回のケースで、7回発砲したことが手段として相当だったのか、慎重に検証されるべきだろう。
残業170時間、休みほぼゼロ…自殺した医師の労災認定、遺族「不幸繰り返さないで」
東京都内の病院で産婦人科医として働いていた男性(当時30代)が自殺したのは、月170時間を超える時間外労働によるものとして、品川労働基準監督署が労災認定した。決定は7月31日付。遺族の代理人をつとめる川人博弁護士が8月9日、東京・霞が関の厚生労働記者クラブで会見を開いて明らかにした。
男性は2010年4月、医師国家免許を取得し、2013年4月から都内にある総合病院の産婦人科で勤務医(後期研修医)として働いていた。主な業務は、分娩や手術、当直勤務、カルテ・書類の作成など。亡くなる数カ月前から抑うつ状態、睡眠不足と疲労感、集中力と注意力の減退がみられるようになり、2015年7月に亡くなった。男性の両親は2016年5月、品川労働基準監督署に労災申請した。
川人弁護士が電子カルテのアクセス記録などを調べたところ、男性は月4回程度、当直勤務していたほか、精神疾患が発症したと推定される日から1カ月前の時間外労働が約173時間もあり、しかも6カ月前までにさかのぼっても休日がほとんどない状況だった。自宅が病院から近かったため、本来、休日であっても呼び出されることがしばしばあったという。
男性の両親は代理人と通じて、今回の労災認定について「救われる思い」としながらも、「同じような不幸が起きないかと懸念される」「医師も人間であり、また、労働者でもあり、その労働環境は整備されなければこのような不幸は繰り返される」とのコメントを発表した。
両親のコメント全文は下記の通り。
【短編ドキュメンタリー】辺境で見た「ミャンマー総選挙」 日本で育った元難民の出馬
2015年11月に行われたミャンマーの総選挙に、変わった経歴の候補者がいることを知った。彼の名前はモー・ミン・ウー。ミャンマーの元俳優にして元難民だという。生まれはミャンマーだが、政治難民として日本に暮らし、中学入学から大学卒業までの16年間を日本で過ごしたという。めずらしい経歴に興味を持った私は、ビデオカメラを持って彼の選挙戦を追いかけることにした。(岸田浩和)
日本帰りの元俳優というだけあって、都会的で洗練された印象のモーさんのことだから、都心部の選挙区で戦うものだと思っていたら、とんでもない山間部の小さな町から出馬するという。さらに、耳にしたことのない新興政党からの出馬だと聞き、耳を疑った。
ゆかりのない山間部に拠点を移し、国民的な人気を誇る、アウン・サン・スー・チー氏率いるNLDからの出馬を選ばなかったことには、何か理由があるに違いない。疑問を直接確かめるため、ヤンゴンから車で18時間、セドウタヤというマグウェ県の田舎町を目指した。
半世紀にも及んだ軍事政権による統治からの脱却という歴史的な節目を迎えたミャンマーの総選挙。この地の辺境から「民主主義と自由」の先にあるモノを訴えたモー・ミン・ウー候補者の肉声を映像で紹介したい。
<安保法案>パロディが話題になった「教えて!ヒゲの隊長」続編動画を自民が公開
いま国会で審議されている「安保法案」について解説する自民党制作の動画「教えてヒゲの隊長・Part2」が7月28日、公開された。
動画は、ヒゲの隊長こと佐藤正久参院議員(自民党国防部会長)が、女子高生という設定のキャラクター「アカリちゃん」の安保法案についての質問に回答していく・・・という内容だ。
先だって公開されていたパート1については、女子高生のアカリちゃんがヒゲの隊長をやりこめてしまうという「パロディ版」が第三者によって制作・公開され、再生回数で本家を抜いたなどとして、大きな話題を呼んだ。
動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=CMZKitpe-nk
帰る家ない「非行少年」を雇い続ける「職親」社長「きっかけさえあれば人は変われる
「少年院出身の子を雇ってくれる会社はなかなかない。でも、とびで手に職がつけば、どこででも食べていけるし、独立して社長になれるチャンスがある」。神奈川県横須賀市にある、とび職の会社「セリエコーポレーション」の岡本昌宏社長(41)は、少年院や児童相談所の出身者らを、仕事・住まい・身元引き受けの3点セットで雇用する「職親」活動を10年以上続けている。15人ほどいる従業員のうち、常時3人前後が、親に受け入れ拒否されるなど「帰る家のない子どもたち」だ。
法務省は、再犯防止などの観点から、刑務所や少年院などの退所・退院者の就職支援に力を入れているが、全国で約1万2600社が登録している「協力雇用主」(出所者らの採用を検討する企業)のうち、実際に雇用している企業は5%以下の約500社(2014年)。法務省は補助金を出すなどの対策を取っているが、就職先の確保は難しいのが現状だ。少年院出身者らを積極採用する企業でつくる、日本財団の「職親プロジェクト」にしても、東京エリアの参加企業は8社、全国で見ても約60社しかない(2016年6月1日現在)。
なぜ「非行少年」たちを雇い続けるのか。岡本社長は9月21日、東京・文京区であった講演会(主催:NPO法人タイガーマスク基金)で、「職親」にかける思いを語った。
イルカ漁の和歌山・太地町、保護団体との訴訟で再び敗訴 黒塗り開示は「違法」 大阪高裁
イルカの追い込み漁で知られる和歌山県太地町の鯨類取引をめぐり、環境保護NGOが町に対して公文書の開示を求めていた訴訟で、大阪高裁(森崎英二裁判長)は5月17日、町側の控訴を棄却した。鯨類の販売資料などを非開示とした町の対応は、公文書開示条例に違反しているとの一審を支持した。
弁護士ドットコムニュースは町側に判決の受け止めを問い合わせたが、「担当者不在で回答できない」としている。
女子高生と「援助交際」したオジサンが捕まった・・・誘った少女に「罪」はないの?
「援助交際」で男性が摘発されるケースが後を絶たない。今年6月には、東京都内の私立高校の教師が、出会い系サイトで知り合った当時17歳の女子高生に2万円を渡す約束をしたうえでみだらな行為をしたとして、児童買春の疑いで逮捕されている。
同じようなケースは他にも発生している。警視庁の調べによると、出会い系サイトに起因する児童買春の検挙数は、2013年には123件にのぼったという。
一方、ある掲示板サイトには、「よく援助交際でオジサンが捕まるけど、女子高生とかには何も罪ないのかな?お金目当てで体売って、相手だけ罪に問われるのは、なんか違う気がする」という疑問の声も書き込まれていた。
たしかに、学校などでは「援助交際をしてはいけない」といわれる。女子高生が自分から援助交際を持ちかけていたとしても、処罰されることはないのだろうか。加藤英典弁護士に聞いた。
「超一流に俺はなる!」自主的に長時間働いたら、その分の給料をもらえる?
「ワークライフバランス」を気にする人は超一流になれないーー人気ブロガーのイケダハヤトさんが11月の終わりに公開したブログ記事のタイトルだ。仕事と私生活のバランスをとろうという「ワークライフバランス」の考え方に異を唱えるかのような内容で、議論を呼んだ。
イケダさんは「超一流(世界レベルで見ても、上位の能力を持った人材)になるのは、ほとんどの場合、寝食を忘れてそのことに圧倒的な時間を割いている人である」としたうえで、超一流になるためには、「『ワークライフバランス』という考えを、少なくとも10年は捨てる必要がある」と記している。
イケダさんの意見に対して、ネットでは「超一流の人ってセンスがあるから他の人よりも短い労働時間でさくっと結果だす」と反発する声がある一方で、「その通り。昔のように、ワークライフバランス気にせず何かに打ち込みたい」「どの業界でも超一流はクソワーカホリックなんだよね」と賛同する声も少なくない。
では、「超一流」を目指すサラリーマンが自主的に残業時間を増やし、長時間働き続けた場合、その時間の分だけ賃金を払ってもらえるのだろうか。労働問題にくわしい土井浩之弁護士に聞いた。