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「全社メール」で部下をしかり飛ばす上司 「メールによるパワハラ」は認められるか?

職場の権力を利用して上司が部下に嫌がらせをする「パワハラ」という言葉は、ひんぱんにニュースに登場するなど社会にすっかり浸透したが、パワハラにもいろいろな形態がある。たとえば、教育産業の某企業では、メールによるパワハラが行われているという。

その社員によると、ある上司は部下に対する厳しい叱責の言葉をつらねたメールを全社員にわかるような形で流すのだという。つまり、その部下を激しくしかりつ けるメールを送るときに、わざわざ全社員に流れるメールアドレスをCCに入れて送信するのだ。しかも、部下が反省の意を示すメールを上司に送るときも、全社員にCCをつけたままメールしなくてはならないそうだ。

これにより、その部下は全社員の見ている前でしかり飛ばされているのと同じことになる。このようなメールを送られた部下は、「心をひどく傷つけられた」として、その上司や会社に対して慰謝料を請求できるだろうか。労働問題に詳しい秋山直人弁護士に聞いた。

●部下を注意するとき、「全社メール」にする必要があるか

まず、秋山弁護士によると、「パワハラ」という言葉は「法律で明確に定義されている法律用語ではありません」という。「パワハラ」というのはあくまでも、法律の専門家ではない人がつかう「俗称」というわけだ。

法律的には、ちょっと難しい言葉になるが、「不法行為」や「安全配慮義務違反(職場環境配慮義務違反)」にあたるかどうかが問題となり、それによって、「上司や会社に損害賠償責任が発生するかどうかを検討する必要があります」。

では、今回のような「全社メール」でしかりつけられた場合は、「不法行為」や「安全配慮義務違反」にあたるのだろうか。

秋山弁護士は「会社の規模やこのようなメールに至る経緯にもよりますが」と断ったうえで、次のように述べる。

「上司が部下に対して注意・指導をするとき、CCに『全社員に流れるメールアドレス』を入れることや、部下からの返信にも全社員あてのCCをつけさせることに、必要性・合理性・相当性は認められにくいように思われます」

●「全社メールによる叱責」は「いじめ的な色彩」が強い

したがって、「全社メールによる叱責」は、「部下に対する注意・指導として、必要かつ相当な範囲を超えて、 懲罰的・いじめ的な色彩が強い」といえ、「不法行為や安全配慮義務違反に基づく慰謝料等の請求が認められる可能性が出てくる」という。

そして、「メールの内容が業務上の注意・指導にとどまらず,人格攻撃に渡っているような場合にも、法的責任が認められやすくなるでしょう」と秋山弁護士は説明している。

つまり、上司が「全社メール」で部下の人格攻撃をしているような場合は、慰謝料の請求が認められる可能性が大きいというわけだ。メールは便利なツールだが、使い方を間違えると人の心を大きく傷つけることもあるので、注意して使いたいものだ。

(弁護士ドットコムニュース)

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「夢空(ゆあ)」はキラキラネーム? 子どもの名前をバカにされた女性が激怒

フリガナなしで読めない珍しい名前が「キラキラネーム」と呼ばれ、度々ネットで話題となります。ときには「子どもが苦労する」と批判的な声も上がりますが、子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板にも、「子どもの名前をいとこに馬鹿にされた」(http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=3536962&sort=)という投稿がありました。

スレ主の女性は、空のように大きな夢を持ってほしいという思いを込めて、子どもを「夢空(ゆあ)」と名付けました。

しかし、従姉妹から「なんでまたそんな名前にしたん? 読めんやろ? 漢字の持つ意味とかも考慮したほうが良くない? 夢が空っぽって意味になるよ?」と猛烈に批判されました。さらに、従兄弟からも「教師泣かせの名前だよ」と苦笑されたそうです。

女性はスレッドで「キラキラネームなのはわかってます。でも、キラキラネームだからと、バカにされる理由にはならないと思います」と反論。感想を伝えてくる親族に対して、「ほうっておいて欲しい」、「思っていてもいちいち私に伝えてきてテンション下げてこなくていいのに」と嘆いています。

スレッドでは、「『ゆあ』とは読めん」、「想いがこもってれば何でもいい訳じゃない」と批判する人もいれば、「名付けテイストとしては珍しくはない」、「周りにそんな名前いっぱいいるから普通な感じになるんじゃない?」など、最近はよくある名前だという意見もありました。

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年老いた母に「年間180万円」の生活費を援助・・・「贈与税」はかかるの?

離れて暮らす子どもに対してだけでなく、老いた親に仕送りなど援助をする人もいるだろう。「同居の年金暮らしの母に毎月生活費を渡したいと思っています」という人から、税理士ドットコムに相談が寄せられた。

相談者の父親はすでに亡く、70歳の母と同居している。母親は国民年金を受給しているが、それでは足りないため、生活費として月々12〜15万円を毎月、現金の手渡しで与えることを相談者は検討している。この場合、およそ年間で180万円程度になるとみられるが、「贈与税はかかるのでしょうか?」と質問する。

親に援助をする場合、贈与税はかかるのだろうか。「贈与税」がかかってしまう「親への援助」とはどのようなものなのか。内山 瑛税理士に聞いた。

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「やっべ、数字間違えた…」発注ミスで大量納品 会社「全額負担しろ」はアリ?

働く上で、ミスはつきものだ。とはいえ、会社は社員の失敗をどこまで許容するべきなのだろうか。弁護士ドットコムに「自分の発注ミスで部品を大量に仕入れてしまったが、全額負担しなければならないのか」との質問が寄せられた。

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社員が過失により会社に損害を発生させてしまった場合、社員が負担するべきなのか。あるいは、全額ではないとしても一部でも負担するべきなのだろうか。仮に金銭的な負担をしないとしても、懲戒処分はあり得るのだろうか。大山弘通弁護士に聞いた。

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「教師がトイレで娘にわいせつ行為」 両親の必死の訴えを信じない学校…提訴に至るまでに何があった?

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そんな苦しい思いを打ち明けるのは、中学1年になる女の子の両親だ。女の子が千葉県内の公立小学校の5年生だった2018年2月、学校のトイレで男性教師からわいせつな行為をされたと打ち明けた。両親はすぐ学校側に説明を求めたが、「教師本人が認めていない」という理由から、何も対応をしてもらえなかったという。

困った両親は、代理人の弁護士やこどもの人権擁護活動をしているNPOの協力を得て、県教委や自治体の教委、学校側と協議。女の子が安心して学校に通い、勉強が続けられる環境を求めてきたが、最後まで男性教師のわいせつ行為は認めず、転校まですすめられたという。第三者による調査もいまだおこなわれていない。

女の子は6年生のときにPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された。中学生となった現在も登校できない状態が続いている。女の子と両親は2019年1月、教師や県教委などを相手取り、千葉地裁に計約1000万円の損害賠償を求める提訴に踏み切った。

なぜ、教師によるわいせつ事件は繰り返されるのか。また、女の子と両親はなぜ訴訟という手段をとらなければならなかったのか。背景には、「教師がわいせつ事件を起こすわけがない」という前提を変えようとしない、学校や教委の体質にあるという。訴訟にいたるまで何が起きていたのかを取材した。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)